相続税の実務問答
【第52回】
「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告」
税理士 梶野 研二
[問]
今年の2月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。父の遺産は、次のとおりです。
自宅土地建物:7,000万円
A預金:1,800万円
B預金:2,000万円
C預金:700万円
その他:500万円
相続人間で遺産分割協議をした結果、A預金は母、B預金は姉、C預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、自宅土地建物を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてからあらためて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。
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