山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第58回】
「なぜ休憩スペースがあると外食扱いとなるのか」
-軽減税率の判定をめぐる疑問-
税理士 山本 守之
日本の消費税増税がいよいよ2019年10月1日に施行されますが、同日から適用される8%の軽減税率をめぐって、国が定める適用の基準は複雑になっています。
飲食料品やそばの出前、宅配ピザなどは軽減税率8%が適用されるのに対して、スーパーやコンビニで買った弁当を「イートインコーナー」で食べる場合は外食扱いとなるため、標準税率10%が適用されます。さらに、単なる「休憩スペース」がある店で購入する弁当も、そこで食べれば10%、持ち帰れば8%が適用されます。
この場合、実際は品物と金銭を受け渡す段階で「テイクアウト」か「外食」かを選ばなければなりません。そうなると、テイクアウトとして品物を受け取っていながらイートインコーナーか休憩スペースで飲食をしたら、取扱いはどうなるのでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。