山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第58回】
「なぜ休憩スペースがあると外食扱いとなるのか」
-軽減税率の判定をめぐる疑問-
税理士 山本 守之
日本の消費税増税がいよいよ2019年10月1日に施行されますが、同日から適用される8%の軽減税率をめぐって、国が定める適用の基準は複雑になっています。
飲食料品やそばの出前、宅配ピザなどは軽減税率8%が適用されるのに対して、スーパーやコンビニで買った弁当を「イートインコーナー」で食べる場合は外食扱いとなるため、標準税率10%が適用されます。さらに、単なる「休憩スペース」がある店で購入する弁当も、そこで食べれば10%、持ち帰れば8%が適用されます。
この場合、実際は品物と金銭を受け渡す段階で「テイクアウト」か「外食」かを選ばなければなりません。そうなると、テイクアウトとして品物を受け取っていながらイートインコーナーか休憩スペースで飲食をしたら、取扱いはどうなるのでしょうか。
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