〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載5〕
従業員から役員になった場合の
退職金計算の問題点【その1】
公認会計士・税理士 濱田 康宏
《1》 平成25年分から施行される改正内容と帰属時期の問題
平成25年からは、退職金を支給する際に、勤続期間5年以下の役員に対する退職所得、つまり特定役員退職手当等に対する2分の1計算が廃止される。
更に、これ以外にも、退職所得全般について、復興特別所得税計算が行われる必要があることと、住民税の10%徴収が開始することで、源泉徴収計算の方法が大きく変わることになる。
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