相続税の実務問答
【第90回】
「第一次相続と第二次相続の相続人が1人である場合の第一次相続における配偶者の税額軽減等の適用」
税理士 梶野 研二
[問]
令和4年2月に父が亡くなりました(第一次相続)。父の相続人は、母と私の2名でした。父の遺産は、両親と私が居住していたA建物(私は、今でもA建物に居住しています)とその敷地、それに銀行預金でした。相続税の申告期限までに遺産分割ができませんでしたので、法定相続分に従って相続税の課税価格を計算して申告及び納税を済ませました。
その後も父の遺産について遺産分割協議ができないまま、令和5年9月に母が亡くなってしまいました(第二次相続)。
母が亡くなってしまったため、父の相続人及び父の相続人である母の相続人は、私1人となってしまい、他に父及び母の相続人はいません。また、父も母も遺言を残していませんでしたので包括受遺者もいません。このような場合、もはや父の遺産の分割協議はできないと言われましたが、父の相続税について、配偶者の税額軽減の規定や小規模宅地等の特例を適用することはできないのでしょうか。
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