相続税の実務問答
【第119回】
「教育資金贈与の特例に係る贈与者が令和8年4月1日以降に亡くなった場合」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、令和4年に教育資金として祖父から書面による贈与により取得した金銭を、教育資金管理契約に基づきA銀行に預け入れました。この贈与については、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を適用しましたので、贈与税は課税されていません。
祖父から贈与により取得した金銭(1,000万円)のうち600万円は海外留学費用等に充てたので、現在の残額は400万円です。
その祖父が令和8年4月25日に亡くなってしまいました。この非課税の特例制度は、令和8年3月31日を適用期限とする特例措置で、令和8年度税制改正において適用期限は延長されなかったとのことですが、すでにこの特例措置を適用している私に対する課税はどうなるのでしょうか。
なお、私は、現在24歳で、今年の3月に大学を卒業し、4月にIT関連企業に就職しました。また、祖父の相続人ではありません。
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