相続税の実務問答
【第120回】
「負担することとなった債務の金額が課税対象財産の価額を上回る場合」
税理士 梶野 研二
[問]
本年2月に母が亡くなりました。相続人は、長女の私と妹の2名です。遺産分割協議の結果、私は、母と同居していたK県の自宅建物(相続税評価額500万円)とその敷地(相続税評価額9,000万円)を相続し、妹は預金と株式(相続税評価額は合わせて7,000万円)を相続することとなりました。また、母が自宅を購入した際の借入金の残額3,000万円は私が返済していくこととなりました。
私が取得した自宅敷地の相続税評価額は9,000万円ですが、小規模宅地等の特例を適用することにより、課税価格に算入される金額は1,800万円となります。私が相続により取得した財産の価額は、この特例を適用することにより2,300万円になり、負担することとなった債務の金額3,000万円を下回りますが、控除しきれない700万円を妹の課税価格から控除することはできますか。
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