相続税の実務問答
【第124回】
「共同相続人が親の養子である兄弟姉妹の場合」
税理士 梶野 研二
[問]
姉が8月に亡くなりました。姉には配偶者も子もおらず、両親も既に他界しているため、第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人になります。姉の実の兄弟姉妹は私だけですが、私たちの両親は、いずれも私の夫甲及び私の従兄の乙と養子縁組をしていましたので、相続人は3人になります。
相続税の基礎控除額、相続税の総額及び保険金・退職手当金等の非課税限度額の計算上、養子は相続人の数に含めることができない場合があると聞きました。姉の相続に係る相続税の申告において、私の夫甲及び従兄の乙を相続人の数に含めることはできないのでしょうか。
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