山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第5回】
「事前確定届出給与と信義則」
税理士 山本 守之
1 争点は何か
平成26年7月18日の東京地裁判決では、法人が役員の「事前確定届出給与」にかかる役員給与について、届出額よりも多く支給した場合の役員給与を損金不算入とする国側の更正処分を支持し、法人の請求を棄却しました。
ここでは次の点が争いとなっています。
① 役員給与の「事前確定届出給与」は届出額通りに支給しなければ損金の額に算入されないのか
② 損金不算入額は届出額と支給額との差額か、支給額の全額か
③ N税務署の調査担当官が「交際費についての修正申告をすれば、役員給与については指導事項として更正はしない」と発言したことについて信義則の適用はあるのか
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