山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第14回】
「収益・費用の認識基準をどう考えるか」
-設計業務の場合-
税理士 山本 守之
1 認識基準の考え方
収益の認識基準(いつ売上げに計上するか)については、次の4つの基準がありました。
① 対価請求権が確定したとき
② 所有権の移転又は役務の提供があったとき
③ 引渡し又は対価請求権につき債務者が同時履行の抗弁権を失ったとき
④ 定められた債務履行期等
しかし、「所得税法及び法人税法の整備に関する答申」(税制調査会・昭和38年12月)では、上記4つのうち、「法的基準は所有権の移転又は役務の提供があったとしながらも、具体的な運用は引渡し又は同時履行の抗弁権を失ったときとすることに近くなる」としたのです。
所有権の移転は「売りましょう、買いましょう」という意思表示をしたときですが、品物を引き渡す前に代金を払えというと、相手方は品物を引き渡さない限りは代金を払わないという「同時履行の抗弁権」を主張します。そこで、品物の引渡し時に売上げに計上すべきだという考え方もできます。
このような考え方を前提として法人税基本通達等において個別的な認識基準を定め、さらに、昭和55年に企業の取引実体に即応する改正を行って現在に至っているのです。
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