山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第10回】
「「違法支出金」をどう考えるか」
税理士 山本 守之
税務会計を専攻する多くの学者が「違法支出金は必要経費(損金)に算入できない」としている論文が多く、税務の第一線でもこのような執行をしている例を見受けますが、この処理は正しいのでしょうか。
最近の国税不服審判所の裁決例(平成25年6月6日、非公開裁決、情報公開法第9条第1項により情報公開事例)で考えてみることにしましょう。
- 事 例 -
生命保険外務員であった請求人(甲)が、生命保険契約者である法人の理事長に対して支払った現金を販売促進費として必要経費に算入し、所得税及び消費税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該販売促進費には支払の事実が認められないだけでなく、違法支出金であるから必要経費とならないとして、更正処分をした。
この事例で学者や課税庁が「違法支出金は必要経費(損金)にならない」としたのは、平成18年度税制改正において、公務員への賄賂の税控除を認めてはならないとする腐敗防止国連条約の国内法制の担保措置として法人税法及び所得税法が整備され、法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)及び所得税法第45条第2項(公務員に対する賄賂)が整備され、所得税法においても賄賂については必要経費に算入されない旨が明文化されたからでしょう。
念のため、所得税法第45条第2項及び法人税法第55条第1項と第5項を示してみると次のようになっています。
所得税法第45条
第2項 居住者が供与をする刑法第198条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
法人税法第55条
第1項 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠ぺい仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第5項 内国法人が供与をする刑法第198条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
注意したいのは、法人税法第55条と所得税法第45条の範囲が異なる点です。これは、法人税法は損金の範囲が広くなっているのに対して、所得税法では必要経費を収入を得るために直接要したものと規定した第37条の規定から家事関連費を必要経費から除外する規定(第45条)があるからです。
国税不服審判所における国と納税者の争点は次のとおりです。
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