山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第15回】
「『一般に公正妥当と認められる基準』について」
税理士 山本 守之
Ⅰ 立法にいたるまで
(立法の経緯)
法人税法第22条第4項においては、各事業年度の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入すべき収益、原価、費用、損失の額の計算については、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」としています。
この規定は、昭和42年の法人税法の改正によって追加されたものですが、この規定に集約されるまでには、企業会計と税法との調整や税制の簡素化を背景として多くの論議がありました。
1 企業会計審議会の意見
昭和27年6月16日の「税法と企業会計原則との調整に関する意見書」(企業会計基準審議会中間報告)においては、企業利益と課税所得について税制上又は税務上の理由により差異の生ずる事実は無視し得ないとしながら「公正妥当な会計原則に従って算定される企業の純利益は課税所得の基礎をなすものであり、税法上における企業所得の概念は、この意味における企業の利益から誘導されたものであることを認めなければならない」としています。
つまり税法における課税所得計算の基本理念も一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に根拠を求めなければならないと述べているのです。
この考え方は、同審議会における昭和41年10月17日の「税法と企業会計との調整に関する意見書」に引き継がれました。
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