山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第32回】
「条文からみた交際費課税」
税理士 山本 守之
条文の構成に従って、法律、政令というように順序よく読んでいく必要があります。
今回は交際費等の範囲を例にとって、条文の読み方と解釈を考えてみましょう。
1 条文からみた交際費等
租税特別措置法61条の4第4項
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先①その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答②その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第1項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食③その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であって、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が④政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか⑤政令で定める費用
上記のうち①は、交際費等の支出の相手方を示したものであり、「得意先、仕入先」はあくまで例示で、「その他事業に関係のある者等」を含んでいますから、その範囲はかなり広いことになります。
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