「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例62(法人税)】
法人成り初年度に「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(所得拡大促進税制)の適用が受けられたにもかかわらず、これを適用せずに申告してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
法人成り初年度である平成29年3月期の法人税につき「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(所得拡大促進税制)の適用が受けられたにもかかわらず、設立初年度は、基準事業年度、比較事業年度(=前事業年度)共に存在しないことから、上記特別控除は適用できないものと思い込み、これを適用せずに申告してしまった。
これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けたものである。
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