山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第65回】
「東京地裁令和元年6月27日判決を考える」
税理士 山本 守之
1 法規定の内容
法人税法132条の「同族会社等の行為又は計算の否認」は次のように規定されています。
第132条 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
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