相続税の実務問答
【第88回】
「法人税の調査において死亡退職金の額が過大であると認定された場合」
税理士 梶野 研二
[問]
父が令和2年3月に亡くなり、父が社長を務めていたA社から2億5,000万円の死亡退職金が支払われました。A社の法人税の申告では、この死亡退職金全額を損金の額に算入していました。ところが、このほどA社の法人税について税務調査があり、死亡退職金2億5,000万円のうち5,000万円は過大であって損金算入が認められないとして、法人税の更正処分を受けました。
相続税の申告においては2億5,000万円をみなし相続財産として、相続税法12条1項6号の規定により非課税となる金額を控除した残額を課税価格に含めていますが、法人税の損金算入が認められなかった5,000万円を相続税の課税価格から減額する更正の請求をすることはできますか。
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