山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第30回】
「取引別にみた収益の認識基準②」
税理士 山本 守之
4 有価証券の譲渡による収益
(収益計上時期の原則)
平成12年度の法人税法改正前は、有価証券の譲渡損益の計上時期は有価証券の引渡日の益金又は損金の額に算入することとされていました。しかし、有価証券の価格変動に伴って生ずる利益を享受する権利及び損失を負担する義務は売買等の約定をもって移転すると考えられるため、売却等の約定が済んでいる有価証券について生じた含み損益を自己の損益とするのは適当ではないと考えられること、また、企業会計においても、約定時に有価証券の譲渡損益を計上すべきものとされたこと等から、平成12年度改正により、有価証券の譲渡損益は、売却等の約定日の属する事業年度に計上すべきこととされました。
なお、売買目的外有価証券の譲渡損益の計上時期については、平成14年3月31日までの間に開始する事業年度について、引渡日の属する事業年度とすることを認める経過措置が講じられています(平12改正法附則3②)。
5 利子、配当、使用料に係る収益
(1) 貸付金の利子等
① 一般的な取扱い
貸付金、預金又は有価証券から生ずる利子(以下「貸付金等の利子」という)は、期間の経過によって収益の計上をするのが原則です。
いわゆる発生主義を認識基準とするというものです。
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