山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第57回】
「二重課税排除の手法」
税理士 山本 守之
1 負担調整の是非とその方法
法人税は、結局のところ個人株主に帰属すべき法人税の課税であるとの認識から、個人株主が受け取る配当に対する所得税との間に生ずる課税の重複について、何らかの調整が必要であるとする考え方と、法人を独自の税負担者と考えて調整は不要であるとする考え方があります。
また、調整を行うとすれば、留保分と配当分の両方を含めて調整するという考え方と、配当分のみを調整するだけでよいという考え方があります。
さらに、その調整の仕組みとしてどのような方法が考えられるかという考え方があります。
これらについて検討すべき事項をまとめてみると、次のようになります。
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