山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第8回】
「大学(簿記学校等)の法人税教育の問題点」
税理士 山本 守之
1 法人税の性格
政府は、法人税率引下げの財源として、受取配当についての課税割合を次のように改正しました。
法人の受取配当金益金不算入の理由について、簿記学校や大学の「税務会計」の講座を持っている教授は、法人税の性格から説明しているようです。
法人税の性格については次の3つに区分されます。
(1) 法人を独立した課税主体とする考え方
(2) 法人税を所得税の前取りとする考え方
(3) 法人税を独立した価値のある租税とする考え方
(1)は、法人と個人は独立した経済実体として把握するので、法人所得を課税客体として法人税を、個人所得を課税客体として所得税を課税し、その間には二重課税は存在しないという考え方です。
この考え方を整理してみると次のようになります。
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