山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第37回】
「収益認識通達と商慣行のズレ」
税理士 山本 守之
◆建設業の収益の計上時期
【事 例】
A社は建設業を営んでおり、甲氏から建物の新築を1億2,000万円で請け負いました。
A社では工事代金を、通常は着手金(40%)、中間金(30%)、引渡時残金(30%)を収受することになっていますので、甲氏にもこのように支払うように説明しましたが、甲氏は建物の引渡しを受けた後、これを銀行に担保提供し、融資を受けた金額から支払うことにしたいと申し入れてきました。
そこで、工事代金を次のように支払うことで話合いがつきました。
着手時 1月20日 代金支払額0円
中間時 6月末日 代金支払額0円
引渡時 9月末日 請負代金支払:1億2,000万円
なお、着手金、中間金は支払われませんが、利子相当額として毎月末日に利率年1%で支払ってくれます。
この場合に、A社の収益計上はどのようになるでしょうか。
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