相続税の実務問答
【第4回】
「「相続の開始があったことを知った日」の判定」
税理士 梶野 研二
[問]
86歳になる私の父が平成28年2月2日に亡くなりました。相続人は、兄と私の2人です。私は両親や兄と不仲であり、長らく連絡を取ることもなく、住所も転々としていたことから、父の死亡を知りませんでした。半年後の8月8日になって、偶然に出会った中学時代の友人から父が死んだことを聞かされましたので、直ちに兄と連絡を取り、父が亡くなったことを確認しました。
父は、自宅のほかにアパート2棟を所有していたことから、相続税の申告が必要になるのではないかと思われますが、私の場合、相続税の申告期限はいつになるでしょうか。
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