山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第1回】
「法人税法第34条の罪作り」
税理士 山本 守之
〔事例の内容〕
(事例と課税庁の処分)
A社の代表取締役甲はX事業年度(X期)で代表取締役を辞任し、非常勤取締役となった(以下「分掌変更」という)。
(注) この際、甲の取締役報酬は月額870,000円から400,000円に減額になった。
A社の取締役会(X期末開催)では、「甲氏の退職慰労金は250,000,000円とし、X期末に75,000,000円、残額は3年以内に支払う」としている。
また、実際に支払ったのはX事業年度75,000,000円、X+1事業年度は125,000,000円で残額の50,000,000円はまだ支払われていない。
これに対して、原処分庁はX事業年度の75,000,000円は甲に対する退職給与として損金の額に算入したが、X+1事業年度に支払った125,000,000円及び未払分50,000,000円は損金不算入として更正した。
(平成24年3月27日裁決より)
納税者はこれを不服として審査請求した。「退職給与は法人税基本通達9-2-32に従って損金算入した」という主張である。
これに対して原処分庁は次のように主張した。
A社の主張する基本通達(法人税基本通達9-2-32)は、恣意的に損金算入する弊害を防止するために設けたものであって、退職給与は原則として、法人が実際に支払ったものに限り適用されるべきであって、当該分掌変更等の時に当該支給がされなかったことが真に合理的な理由によるものである場合に限り、例外的に適用されるというべきである。
本件のように、退職慰労金の残額については支払時期やその支払額を具体的に定めず漠然と3年以内とされており、請求人の決算の状況を踏まえて支払がされていることがうかがえることからすると、本件金員をその支払日の属する事業年度において損金算入を認めた場合には、請求人による恣意的な損金算入を認める結果となり、課税上の弊害があるといわざるを得ない。
結局、国税不服審判所では、
退職によらない役員退職給与の損金算入を例外的に認める本件通達は、恣意的な損金算入などの弊害を防止する必要性に鑑み、原則として、法人が実際に支払ったものに限り適用されるべきであって、当該分掌変更等の時に当該支給がされなかったことが真に合理的な理由によるものである場合に限り、例外的に適用されるというべきである。
として国側主張に軍配を挙げた。
〔検 討〕
(損金算入時期)
退職給与の損金算入時期は次のように2つの時期(法基通9-2-28)がある。
① 株主総会等で具体的に支給すべき額が確定した日の属する事業年度
② 支給額を支給日の属する事業年度において損金経理する
商事法の考え方からすれば、役員退職金は株主総会の専決事項である以上は、①の処理が原則となり、②はあくまで特例である。
しかし、①のみとすると事実上退職給与を支給しても損金の額に算入しないと次のような不都合が生ずる。
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