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山本守之の法人税“一刀両断” 【第5回】「事前確定届出給与と信義則」 山本 守之 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2014/11/27 (掲載号:No.96)
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第5回】「事前確定届出給与と信義則」

筆者: 山本 守之

山本守之の

法人税 “一刀両断”

【第5回】

「事前確定届出給与と信義則」

 

税理士 山本 守之

 

1 争点は何か

平成26年7月18日の東京地裁判決では、法人が役員の「事前確定届出給与」にかかる役員給与について、届出額よりも多く支給した場合の役員給与を損金不算入とする国側の更正処分を支持し、法人の請求を棄却しました。

ここでは次の点が争いとなっています。

 役員給与の「事前確定届出給与」は届出額通りに支給しなければ損金の額に算入されないのか

 損金不算入額は届出額と支給額との差額か、支給額の全額か

 N税務署の調査担当官が「交際費についての修正申告をすれば、役員給与については指導事項として更正はしない」と発言したことについて信義則の適用はあるのか

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山本守之の

法人税 “一刀両断”

【第5回】

「事前確定届出給与と信義則」

 

税理士 山本 守之

 

1 争点は何か

平成26年7月18日の東京地裁判決では、法人が役員の「事前確定届出給与」にかかる役員給与について、届出額よりも多く支給した場合の役員給与を損金不算入とする国側の更正処分を支持し、法人の請求を棄却しました。

ここでは次の点が争いとなっています。

 役員給与の「事前確定届出給与」は届出額通りに支給しなければ損金の額に算入されないのか

 損金不算入額は届出額と支給額との差額か、支給額の全額か

 N税務署の調査担当官が「交際費についての修正申告をすれば、役員給与については指導事項として更正はしない」と発言したことについて信義則の適用はあるのか

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連載目次

山本守之の法人税“一刀両断”

筆者紹介

山本 守之

(やまもと・もりゆき)

税理士。現在、日本税務会計学会顧問、租税訴訟学会副会長(研究・提言担当)、税務会計研究学会理事、日本租税理論学会理事を務め、全国各地において講演活動を行うとともに、千葉商科大学大学院(政策研究科、博士課程)でプロジェクト・アドバイザー(専門分野の高度な学術研究、高度な実務経験を持つ有識者)として租税政策論の教鞭をとっている。研究のためOECD、EU、海外諸国の財務省、国税庁等を約30年にわたり歴訪。2020年11月29日、逝去。

【著書】
・『時事税談-人間の感性から税をみつめる』(清文社)
・『役員給与税制の問題点-規定・判例・執行面からの検討』(中央経済社)
・『検証 税法上の不確定概念 (新版)』(中央経済社)
・『裁決事例(全部取消)による役員給与・寄附金・交際費・貸倒れ・資本的支出と修繕費』(財経詳報社)
・『法人税申告の実務全書』監修(日本実業出版社)
・『法人税の理論と実務』(中央経済社)
・『体系法人税法』(税務経理協会)
・『税金力-時代とともに「税」を読む』(中央経済社)
・『租税法の基礎理論』(税務経理協会)
他、多数
 

関連書籍

演習法人税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編

実務必須の重要税務判例100

弁護士 菊田雅裕 著

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