山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第76回】
「法人税法における3つの誤り」
税理士 山本 守之
1 法人税法のうち損金計上が否認されるもの
通常の営業費のうち損金不算入とされるものが大きく3つあります。①役員給与の損金不算入、②寄附金の損金不算入、③交際費等の損金不算入です。これらの現行法での取扱いに対して、法人は納得いかないものです。
2 役員給与
(1) 役員給与の損金性の判断基準
法人の役員は資本主によって選任され、その委任に基づいて業務を執行する(会社法329)立場にあります。税法では、役員がこのような特殊な地位にあることも配慮して、その給与の損金算入について次のような規制を設けています。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。