公開日: 2015/07/16 (掲載号:No.128)
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日本の企業税制 【第21回】「BEPS行動12:義務的情報開示ルール」

筆者: 阿部 泰久

日本企業税制

【第21回】

「BEPS行動12:義務的情報開示ルール」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
常務理事 阿部 泰久

 

1 はじめに

2 公開討議草案の概要

3 経団連のコメント

4 終わりに―包括的租税回避否認規定の必要性

 

1 はじめに

行動12は、アグレッシブなタックス・プランニングを立案した段階で、納税者あるいは立案者(プロモーター=会計事務所、法律事務所、コンサルタント等)から税務当局に報告する義務を課すことにより、法令・執行上の早期対応、ひいてはスキームの販売・利用を抑止することを意図するものである。

報告されたスキームが必ずしも租税回避となるわけではなく、また個別案件に係る事前確認制度とは異なり、報告されたスキームに対して当局からの対応がないことをもって、取引の有効性・容認を意味するものでもない。このような義務的情報開示は、既にアメリカ、イギリス、カナダ、ポルトガル、アイルランド、南アフリカ等で導入されている。

OECD租税委員会は、本年3月31日に「公開討議草案 BEPS行動12:義務的情報開示ルール」を公表しており、これに対し経団連では4月28日付けでコメントを提出している。そこで本稿では、公開討議草案の主要点と経団連コメントの概要を紹介することとしたい。

 

2 公開討議草案の概要

行動12全体では、以下の3点が検討課題とされている。

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日本企業税制

【第21回】

「BEPS行動12:義務的情報開示ルール」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
常務理事 阿部 泰久

 

1 はじめに

2 公開討議草案の概要

3 経団連のコメント

4 終わりに―包括的租税回避否認規定の必要性

 

1 はじめに

行動12は、アグレッシブなタックス・プランニングを立案した段階で、納税者あるいは立案者(プロモーター=会計事務所、法律事務所、コンサルタント等)から税務当局に報告する義務を課すことにより、法令・執行上の早期対応、ひいてはスキームの販売・利用を抑止することを意図するものである。

報告されたスキームが必ずしも租税回避となるわけではなく、また個別案件に係る事前確認制度とは異なり、報告されたスキームに対して当局からの対応がないことをもって、取引の有効性・容認を意味するものでもない。このような義務的情報開示は、既にアメリカ、イギリス、カナダ、ポルトガル、アイルランド、南アフリカ等で導入されている。

OECD租税委員会は、本年3月31日に「公開討議草案 BEPS行動12:義務的情報開示ルール」を公表しており、これに対し経団連では4月28日付けでコメントを提出している。そこで本稿では、公開討議草案の主要点と経団連コメントの概要を紹介することとしたい。

 

2 公開討議草案の概要

行動12全体では、以下の3点が検討課題とされている。

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連載目次

日本の企業税制

▷2024年
▷2023年

筆者紹介

阿部 泰久

(あべ・やすひさ)

一般社団法人日本経済団体連合会 参与

1955年 生
1980年 東京大学法学部卒
1980年 経済団体連合会(現日本経済団体連合会)入局
2006年 日本経済団体連合会経済基盤本部長 経済法制、税制等を担当
2014年 日本経済団体連合会常務理事
2016年 日本経済団体連合会参与
2017年 逝去

【主要著書】
民法[債権法]大改正要点解説-改正理由から読み込む重要ポイント』共著 清文社 2017年6月
『改正会社法対応 会社法関係法務省令逐条実務詳解』編集代表 清文社 2016年2月
『立法経緯から読む会社法改正』新日本法規出版 2014年7月
『グループ法人税制実務ガイドブック』清文社 2010年6月

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