日本の企業税制
【第29回】
「軽減税率に係る消費税法の構造」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
〇改正税法の審議状況
平成28年度税制改正に関する改正法案の国会審議が行われている。
国税については、所得税法等の一部を改正する法律案が2月5日に国会に提出され、2月16日から審議が開始された。一方、地方税については、地方税法等の一部を改正する等の法律案が2月9日に国会に提出され、2月18日から審議が開始された。両法案は3月1日に衆議院を通過し、前者は3月9日から、後者は3月11日から参議院での審議が行われている。
今回の改正の中でも大きな改正が行われるのが、軽減税率制度やインボイス制度が創設される消費税法である。
平成29年4月1日から消費税の軽減税率が導入されるものの、インボイス(適格請求書)の導入は平成33年4月1日からという時期のずれがあることから、まず、平成29年4月1日からの4年間の経過期間中の規定は、改正法案附則第34条以下で手当てされ、平成33年4月1日以後のインボイス導入後の姿が、消費税法本則の改正として規定されている。
したがって、当面の実務対応にあたっては、改正法附則を参照する必要がある。
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