日本の企業税制
【第137回】
「所得税の基礎控除の上乗せ(特例)に係る修正案」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
〇税制改正法案修正への経緯
令和7年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」は、与党による修正を経て、3月4日に衆議院を通過した。本稿公開現在、参議院での審議中である。
今回の修正内容は、2月18日に再開した与党と国民民主党との間の税制協議の中で、与党側が提示したものである。この協議自体は、与党と国民民主党による合意には至らなかった。
国会に提出された当初の税制改正法案では、いわゆる「103万円の壁」への対応として、給与所得控除の最低保障額(現行:55万円)と基礎控除(現行:48万円(最高))とをそれぞれ10万円ずつ引き上げる(これにより課税最低限は123万円へ引き上がる)こととされていた。
与党による法案の修正案では、当初案の上乗せとして、租税特別措置法(案)第41条の16の2が追加されており、大きく恒久措置と時限措置に分けられる。
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