公開日: 2025/03/19 (掲載号:No.611)
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日本の企業税制 【第137回】「所得税の基礎控除の上乗せ(特例)に係る修正案」

筆者: 小畑 良晴

日本企業税制

【第137回】

「所得税の基礎控除の上乗せ(特例)に係る修正案」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

〇税制改正法案修正への経緯

令和7年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」は、与党による修正を経て、3月4日に衆議院を通過した。本稿公開現在、参議院での審議中である。

今回の修正内容は、2月18日に再開した与党と国民民主党との間の税制協議の中で、与党側が提示したものである。この協議自体は、与党と国民民主党による合意には至らなかった。

国会に提出された当初の税制改正法案では、いわゆる「103万円の壁」への対応として、給与所得控除の最低保障額(現行:55万円)と基礎控除(現行:48万円(最高))とをそれぞれ10万円ずつ引き上げる(これにより課税最低限は123万円へ引き上がる)こととされていた。

与党による法案の修正案では、当初案の上乗せとして、租税特別措置法(案)第41条の16の2が追加されており、大きく恒久措置と時限措置に分けられる。

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日本企業税制

【第137回】

「所得税の基礎控除の上乗せ(特例)に係る修正案」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

〇税制改正法案修正への経緯

令和7年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」は、与党による修正を経て、3月4日に衆議院を通過した。本稿公開現在、参議院での審議中である。

今回の修正内容は、2月18日に再開した与党と国民民主党との間の税制協議の中で、与党側が提示したものである。この協議自体は、与党と国民民主党による合意には至らなかった。

国会に提出された当初の税制改正法案では、いわゆる「103万円の壁」への対応として、給与所得控除の最低保障額(現行:55万円)と基礎控除(現行:48万円(最高))とをそれぞれ10万円ずつ引き上げる(これにより課税最低限は123万円へ引き上がる)こととされていた。

与党による法案の修正案では、当初案の上乗せとして、租税特別措置法(案)第41条の16の2が追加されており、大きく恒久措置と時限措置に分けられる。

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連載目次

日本の企業税制

▷2025年
▷2024年

筆者紹介

小畑 良晴

(おばた・よしはる)

一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長

1965年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。同年(社)経済団体連合会(現 日本経済団体連合会)事務局入局。
2006年経済法制グループ長 兼 税制・会計グループ副長、2009年経済基盤本部主幹、2015年より現職。
税制、経済法規、金融・資本市場などの各委員会を担当。

【著書】
・『改正会社法対応版 会社法関係法務省令 逐条実務詳解』共著(清文社)
・『税制改正の要点解説』共著(清文社)
他多数

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