日本の企業税制
【第57回】
「改正相続法と税制への影響」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
〇改正相続法の成立
7月6日、参議院本会議で、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が可決成立した。
この法案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行うものである。
今回の改正は、1980年に配偶者の法定相続分の引上げや寄与分制度の創設等の見直しがされて以来、約40年ぶりの大規模な見直しである。
法案の主な内容は次のとおりである。
1 配偶者が、終身又は一定期間、無償で被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることができる権利(配偶者居住権)を創設し、遺産分割又は遺贈により、これを取得することができることとする。
2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、他の共同相続人の同意を得ることなく、単独で払戻しをすることができる。
3 自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととする。
4 遺留分を侵害された者の権利の行使によって遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に失効するとされている現行法の規律を見直し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとする。
5 被相続人の親族で相続人以外の者(特別寄与者)が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる。
なお、今回の改正の施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされているが、上記1については公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日、3については公布の日から起算して6月を経過した日とされている。
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