日本の企業税制
【第65回】
「所有者不明土地問題解消に向けた法制・税制上の取組み」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
〇わが国が抱える所有者不明土地問題
わが国では、不動産登記簿等の公簿情報等を参照しても所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等を背景に、全国的に増加している。
この所有者不明土地問題については、「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2017」において、長期間相続登記が未了の土地の解消を図るための方策等について、関係省庁が一体となって検討を行うこととされたことを契機に、検討が集中的に進められているところである。
(※) 本問題に関する昨年4月の状況については本連載【第54回】を参照されたい。
既に、昨年の通常国会に提出された、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(所有者不明土地法案)は、昨年6月6日に成立し、その一部は昨年11月15日に施行されている。
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