日本の企業税制
【第114回】
「グローバル・ミニマム課税の税効果会計上の取扱いが明らかに」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
2021年10月にOECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」において合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち、所得合算ルール(Income Inclusion Rule:IIR)に係る法制化として、本年3月末に公布された所得税法等の一部を改正する法律において、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」の創設が行われた。併せて、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に係る地方法人税として、「特定基準法人税額に対する地方法人税」も創設された(概要は本連載【第112回】参照)。
今回創設されたIIRは、所得ではなく税額を課税ベースとするもののあくまでも法人税・地方法人税であることから、本来であれば、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期決算を含む)において、IIRの適用を前提とした税効果会計の適用を行う必要がある(企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項)。
3月決算法人が多数を占めるわが国では、今3月期決算からの税効果会計での新設されたIIRの影響を反映することは事実上極めて困難であるところ、決算作業のスケジュールとの関係で、税効果会計の適用に関する取扱いの早期の措置が求められていた。
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