法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例5】
「医療法人の有する医業未収金の償却と損金経理」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は都内で病院を経営する医療法人の理事長兼院長で、医師です。都内有数の観光地の近隣という私の病院の立地する場所柄、外国人の旅行者が患者として訪れるケースが年々増加しておりますが、最近、病院経営上、私の頭を悩ましている問題が、外国人患者の治療費に係る未収金についてです。
日本人の患者さんは、わが国が誇る公的医療保険制度によりその治療費の大半がカバーされますので、治療費の回収漏れはそれほど大きな問題とはなっておりませんが、外国の患者さんはその背景が様々であり、高額の医療費をカバーする海外旅行保険に加入している人もいれば、旅行代金を捻出するのが精一杯で保険にまで気が回らないという人も少なからずいるようです。
外国人旅行者が救急車で運ばれてきて、緊急手術となり、入院するとなると治療費は高額となり全額自費となりますが、無保険の旅行者の場合、その金額を払えないというケースがここ数年頻発しています。しかもこの場合、旅行者が本国に治療費を支払う前に帰国してしまうと、以後その費用を回収することは事実上不可能となります。
そのため、やむを得ず未回収の治療費を回収不能であるとして償却することを余儀なくされるわけですが、先日医療法人が受けた法人税の税務調査で、申告調整で貸倒損失として減算した回収不能な医業未収金につき、損金経理を行っていないため損金算入が認められないと調査官に言われました。
医業未収金の償却については、法人税法上、損金経理は要件とされていないものと理解していますが、それでよろしいでしょうか、ご教示ください。
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