公開日: 2017/01/19 (掲載号:No.202)
文字サイズ

日本の企業税制 【第39回】「外国子会社合算税制の抜本的見直し」

筆者: 小畑 良晴

日本企業税制

【第39回】

「外国子会社合算税制の抜本的見直し」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

平成29年度税制改正大綱では、外国子会社合算税制(いわゆるタックスヘイブン税制)の抜本的な見直しが行われることとされた。

もっとも注目されるのが、いわゆるトリガー税率の廃止である。そして、トリガー税率の廃止に伴い、合算のルートが3つ用意されることとなる。

 

▷トリガー税率の廃止

現行制度では、外国関係会社のうちその所得に対して課される税負担がわが国において課される税負担に比して著しく低いものが、「特定外国子会社等」として合算対象となる。この判定基準となる租税負担割合のことをトリガー税率と一般に呼んでおり、現行制度では20%未満とされている。したがって、税負担水準が20%以上でさえあれば、たとえ経済実体を伴わない所得であったとしても合算対象とならず、申告の必要もない。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

日本企業税制

【第39回】

「外国子会社合算税制の抜本的見直し」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

平成29年度税制改正大綱では、外国子会社合算税制(いわゆるタックスヘイブン税制)の抜本的な見直しが行われることとされた。

もっとも注目されるのが、いわゆるトリガー税率の廃止である。そして、トリガー税率の廃止に伴い、合算のルートが3つ用意されることとなる。

 

▷トリガー税率の廃止

現行制度では、外国関係会社のうちその所得に対して課される税負担がわが国において課される税負担に比して著しく低いものが、「特定外国子会社等」として合算対象となる。この判定基準となる租税負担割合のことをトリガー税率と一般に呼んでおり、現行制度では20%未満とされている。したがって、税負担水準が20%以上でさえあれば、たとえ経済実体を伴わない所得であったとしても合算対象とならず、申告の必要もない。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

日本の企業税制

▷2024年
▷2023年

筆者紹介

小畑 良晴

(おばた・よしはる)

一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長

1965年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。同年(社)経済団体連合会(現 日本経済団体連合会)事務局入局。
2006年経済法制グループ長 兼 税制・会計グループ副長、2009年経済基盤本部主幹、2015年より現職。
税制、経済法規、金融・資本市場などの各委員会を担当。

【著書】
・『改正会社法対応版 会社法関係法務省令 逐条実務詳解』共著(清文社)
・『税制改正の要点解説』共著(清文社)
他多数

関連書籍

これならわかる!租税条約

本庄 資 監修  三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 国際事業本部・国際本部 チーフコンサルタント 藤井 恵 著

国際課税における税務調査対策Q&A

税理士 安部 和彦 著

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#