日本の企業税制
【第52回】
「法案から見た法人税等の電子申告の義務化」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
1月22日に召集された第196回国会では、2月1日には、平成29年度補正予算が政府案どおり可決成立した。翌日の2月2日には、国際観光旅客税法案、所得税法等の一部を改正する法律案が提出され、また、翌週の2月6日には、地方税法等の一部を改正する法律案が提出された。
国際観光旅客税法案は、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から、国際観光旅客等の出国1回につき 1,000 円の負担を求める国際観光旅客税を創設するものである。なお、本法案が成立すると、平成 31 年1月7日以後の出国に適用(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)されることとなる。
一方、所得税法等の一部を改正する法律案、地方税法等の一部を改正する法律案では、個人所得課税改革、賃上げ・生産性革命のための法人課税の見直し、事業承継税制の10年間の特例、たばこ税の見直し、などさまざまな内容が盛り込まれている。
この中で、今回の改正の1つの柱である納税手続きの電子化の一環として、大企業に関する申告の電子化が義務化される(法人税、地方法人税、消費税、法人事業税、法人住民税、地方消費税)とともに、申告の簡素化等が行われる。税制改正大綱では様々な措置が盛り込まれているが、今回提出された法案から読み取れるのは次の事項である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。