法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【第5回】
「法人税の課税所得計算と損金経理(その5)」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
(8) 費用収益対応の原則と権利確定主義との関係
それでは、法人税法上、費用収益対応の原則と権利確定主義との関係はどうなっているのであろうか。この点について学説は明確ではないが、筆者は以下の通り理解すべきではないかと考えている。
すなわち、収益については、権利確定主義に基づき(費用を参照することなく単独で)計上すべき年度が決まる。一方で、費用については、前述の通り、償却費を除き債務の確定したものが損金に計上されることとなるが(債務確定主義ないし基準)、その確定の基準が明示されておらず、原則として収益を参照しないと年度帰属が決まらないのである。
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