日本の企業税制
【第149回】
「設備投資と研究開発投資の加速化」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 魚住 康博
政府は、3月6日に「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」を、3月13日に「産業技術力強化法の一部を改正する法律案」を、それぞれ閣議決定して同日に国会に提出した。
前者については、国際経済事情の変化、資源価格の変動等による物価の継続的な上昇、人口減少や少子高齢化等の経済社会情勢が変化する中、わが国の産業競争力の一層の強化を図る必要性が高まっていることが背景にある。そのために企業の事業活動を持続的に発展させることが重要となっていることから、国内投資の促進による事業の高付加価値化と、海外需要開拓や安定的な原材料の確保を通じた供給網の強靱化を推し進めるとともに、事業活動の基盤となる産業用地の整備や担い手の確保に資する生活基盤の維持を図るために一体的に支援措置を講じるものである。
後者については、産業技術に関する研究開発を推進するため、重点産業技術の指定、事業者による重点産業技術の研究開発に関する計画認定制度や当該技術について共同研究開発する体制がある研究開発機関の認定制度の創設、認定を受けた事業者・研究開発機関に対する支援措置等を講じるものである。
法改正によって、民間による設備投資や研究開発投資といった成長投資の加速化が期待される。
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