公開日: 2022/05/06 (掲載号:No.468)
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例41】「ゴルフ場の運営会社に営業権を譲渡した場合の寄附金該当性」

筆者: 安部 和彦

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説

【事例41】

「ゴルフ場の運営会社に営業権を譲渡した場合の寄附金該当性」

 

国際医療福祉大学大学院教授
税理士 安部 和彦

 

【Q】

私は、中部地方のとある地方都市において、精密機械の製造・販売業を営む株式会社Aにおいて総務課長を務めております。わが社が製造販売している精密機械は、かつてはわが国の製品が全世界を席巻していましたが、2000年代以降、研究開発活動にいくら注力しても中国等の新興国の安価で高性能な製品に後れを取って、毎年のようにマーケットシェアを落としています。そのため、わが社は何とか利益を確保しようと度重なるリストラを行い、これ以上の人員削減は限界という域にまで達していますが、近年では営業利益を辛うじて確保するのがやっとという有様です。

わが社もかつては比較的余裕があり、取引銀行のアドバイスに基づく余剰資金の効率的な運用の一環で、ゴルフ場の経営(運営は子会社B社)を行っていました。ゴルフ場の経営は先代社長の趣味という側面もありましたが、プロゴルフトーナメントも開催される名門コースとして高い評価を受けていたことも事実です。

しかし、経営状況が悪化する中で、バランスシートの全面的な見直しを求められたことから、わが社の象徴的な存在であったこのゴルフ場も手放すこととなりました。その方法としては、わが社が新設分割の方法により子会社Cを設立し、当該C社にゴルフ場の運営に必要な全財産を譲渡した上で、東海地方で多数のゴルフ場を経営するD株式会社にC社の株式を時価20億円で譲渡するという手法を用いています。

また、当該ゴルフ場の譲渡に伴い、わが社はこれまでゴルフ場の運営を委託していたB社に対し、営業権の対価として10億円を支払いました。株式の譲渡価格及び営業権の価格は、いずれも外部の専門家に評価を依頼して算定してもらった金額であり、恣意性は全くありません。

〇 ゴルフ場の譲渡に関する取引図

ところが先日受けた税務調査で、B社に対する営業権の譲渡及びその対価の支払いにつき、国税局の調査官から問題があるとの指摘を受けました。すなわち、B社が保有するゴルフ場の営業権なるものは存在せず、その対価の支払いには根拠がないため、B社に対する寄附金であるとのことです。わが社としては、外部の専門家に依頼して評価してもらった営業権であるため、経済的価値があると判断し、その対価を支払ったもので、調査官の指摘を承服することはできません。法人税法上はどのように解するのが妥当なのか、教えてください。

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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説

【事例41】

「ゴルフ場の運営会社に営業権を譲渡した場合の寄附金該当性」

 

国際医療福祉大学大学院教授
税理士 安部 和彦

 

【Q】

私は、中部地方のとある地方都市において、精密機械の製造・販売業を営む株式会社Aにおいて総務課長を務めております。わが社が製造販売している精密機械は、かつてはわが国の製品が全世界を席巻していましたが、2000年代以降、研究開発活動にいくら注力しても中国等の新興国の安価で高性能な製品に後れを取って、毎年のようにマーケットシェアを落としています。そのため、わが社は何とか利益を確保しようと度重なるリストラを行い、これ以上の人員削減は限界という域にまで達していますが、近年では営業利益を辛うじて確保するのがやっとという有様です。

わが社もかつては比較的余裕があり、取引銀行のアドバイスに基づく余剰資金の効率的な運用の一環で、ゴルフ場の経営(運営は子会社B社)を行っていました。ゴルフ場の経営は先代社長の趣味という側面もありましたが、プロゴルフトーナメントも開催される名門コースとして高い評価を受けていたことも事実です。

しかし、経営状況が悪化する中で、バランスシートの全面的な見直しを求められたことから、わが社の象徴的な存在であったこのゴルフ場も手放すこととなりました。その方法としては、わが社が新設分割の方法により子会社Cを設立し、当該C社にゴルフ場の運営に必要な全財産を譲渡した上で、東海地方で多数のゴルフ場を経営するD株式会社にC社の株式を時価20億円で譲渡するという手法を用いています。

また、当該ゴルフ場の譲渡に伴い、わが社はこれまでゴルフ場の運営を委託していたB社に対し、営業権の対価として10億円を支払いました。株式の譲渡価格及び営業権の価格は、いずれも外部の専門家に評価を依頼して算定してもらった金額であり、恣意性は全くありません。

〇 ゴルフ場の譲渡に関する取引図

ところが先日受けた税務調査で、B社に対する営業権の譲渡及びその対価の支払いにつき、国税局の調査官から問題があるとの指摘を受けました。すなわち、B社が保有するゴルフ場の営業権なるものは存在せず、その対価の支払いには根拠がないため、B社に対する寄附金であるとのことです。わが社としては、外部の専門家に依頼して評価してもらった営業権であるため、経済的価値があると判断し、その対価を支払ったもので、調査官の指摘を承服することはできません。法人税法上はどのように解するのが妥当なのか、教えてください。

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連載目次

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説

▷総論

● 法人税の課税所得計算と損金経理(その1~5)

▷事例解説

● 法人税の損金経理要件をめぐる事例解説【事例1~40】

・・・  以下、順次公開 ・・・

筆者紹介

安部 和彦

(あんべ・かずひこ)

税理士
和彩総合事務所 代表社員
拓殖大学商学部教授

東京大学卒業後、平成2年、国税庁入庁。
調査査察部調査課、名古屋国税局調査部、関東信越国税局資産税課、国税庁資産税課勤務を経て、外資系会計事務所へ移り、平成18年に安部和彦税理士事務所・和彩総合事務所を開設、現在に至る。
医師・歯科医師向け税務アドバイス、相続税を含む資産税業務及び国際税務を主たる業務分野としている。
平成23年4月、国際医療福祉大学大学院医療経営管理分野准教授に就任。
平成26年9月、一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻博士後期課程単位修得退学
平成27年3月、博士(経営法) 一橋大学
令和3年4月、国際医療福祉大学大学院医療経営管理分野教授に就任。
令和5年4月、拓殖大学商学部教授に就任。

【主要著書】
・『事例で解説 法人税の損金経理』(2024年・清文社)
・『三訂版 医療・福祉施設における消費税の実務』(2023年・清文社)
・『改訂 消費税 インボイス制度導入の実務』(2023年・清文社)
・『裁判例・裁決事例に学ぶ消費税の判定誤りと実務対応』(2020年・清文社)
・『消費税 軽減税率対応とインボイス制度 導入の実務』(2019年・清文社)
・『[第三版]税務調査と質問検査権の法知識Q&A』(2017年・清文社)
・『最新判例でつかむ固定資産税の実務』(2017年・清文社)
・『新版 税務調査事例からみる役員給与の実務Q&A』(2016年・清文社)
・『要点スッキリ解説 固定資産税』(2016年・清文社)
・『Q&Aでわかる消費税軽減税率のポイント』(2016年・清文社)
・『Q&A医療法人の事業承継ガイドブック』(2015年・清文社)
・『国際課税における税務調査対策Q&A』(2014年・清文社)
・『消費税[個別対応方式・一括比例配分方式]有利選択の実務』(2013年・清文社)
・『修正申告と更正の請求の対応と実務』(2013年・清文社)
・『税務調査の指摘事例からみる法人税・所得税・消費税の売上をめぐる税務』(2011年・清文社)
・『相続税調査であわてない「名義」財産の税務(第3版)』(2021年・中央経済社)
・『相続税調査であわてない不動産評価の税務』(2015年・中央経済社)
・『消費税の税務調査対策ケーススタディ』(2013年・中央経済社)
・『医療現場で知っておきたい税法の基礎知識』(2012年・税務経理協会)
・『事例でわかる病医院の税務・経営Q&A(第2版)』(2012年・税務経理協会)
・『Q&A 相続税の申告・調査・手続相談事例集』(2011年・税務経理協会)
・『ケーススタディ 中小企業のための海外取引の税務』(2020年・ぎょうせい)
・『消費税の税率構造と仕入税額控除』(2015年・白桃書房)

【ホームページ】
https://wasai-consultants.com

             

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