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日本の企業税制 【第113回】「パーシャルスピンオフに係る課税繰延べ制度の創設」 小畑 良晴 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2023/03/16 (掲載号:No.511)
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日本の企業税制 【第113回】「パーシャルスピンオフに係る課税繰延べ制度の創設」

筆者: 小畑 良晴

日本企業税制

【第113回】

「パーシャルスピンオフに係る課税繰延べ制度の創設」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

令和5年度税制改正に係る法案審議は、2月末に衆議院を通過したところである。今回の改正の1つに、社内ベンチャーの独立化等を念頭に、スピンオフ税制の特例措置が、1年限定という形ではあるが、盛り込まれている。

従前、スピンオフに係る課税繰延べ措置(適格分割型分割・適格株式分配)は、平成29年度税制改正において創設され、その母体から完全に分離独立する場合に限り認められていたところであるが、今回の特例措置は、完全分離ではなくとも、相当程度母体からの独立性が担保されている場合(パーシャルスピンオフ)にも、課税の繰延べを認めることとしている(措法68の2の2)。独立初期段階において母体の信用力、ブランド等を活用することで、早期のテイクオフを促す効果が期待される。

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日本企業税制

【第113回】

「パーシャルスピンオフに係る課税繰延べ制度の創設」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

令和5年度税制改正に係る法案審議は、2月末に衆議院を通過したところである。今回の改正の1つに、社内ベンチャーの独立化等を念頭に、スピンオフ税制の特例措置が、1年限定という形ではあるが、盛り込まれている。

従前、スピンオフに係る課税繰延べ措置(適格分割型分割・適格株式分配)は、平成29年度税制改正において創設され、その母体から完全に分離独立する場合に限り認められていたところであるが、今回の特例措置は、完全分離ではなくとも、相当程度母体からの独立性が担保されている場合(パーシャルスピンオフ)にも、課税の繰延べを認めることとしている(措法68の2の2)。独立初期段階において母体の信用力、ブランド等を活用することで、早期のテイクオフを促す効果が期待される。

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連載目次

日本の企業税制

▷2025年
▷2024年

筆者紹介

小畑 良晴

(おばた・よしはる)

一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長

1965年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。同年(社)経済団体連合会(現 日本経済団体連合会)事務局入局。
2006年経済法制グループ長 兼 税制・会計グループ副長、2009年経済基盤本部主幹、2015年より現職。
税制、経済法規、金融・資本市場などの各委員会を担当。

【著書】
・『改正会社法対応版 会社法関係法務省令 逐条実務詳解』共著(清文社)
・『税制改正の要点解説』共著(清文社)
他多数

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