法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例6】
「機械装置の取得と減価償却費の計上」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は東京都内の下町で、自動車部品等の製造を行っている町工場を運営する株式会社(3月決算)の代表取締役です。平成30年1月に工場内の機械装置の入れ替えを行うことを決定し、メーカーとの交渉を経て該当する機械装置を購入し、設置工事を経て、平成30年3月に当該機械装置を事業の用に供しました。当然のことながら、当該機械装置につき事業の用に供した平成30年3月期において、1ヶ月分の減価償却費の計上を行っております。
ところが、先日受けた税務調査で、機械装置を事業の用に供したのは平成30年4月15日と平成30年3月期の翌期であり、平成30年3月期には未だ機械装置を取得していないのであるから、その期において計上した減価償却費の計上は認められない、と調査官に言い渡されました。
確かに、当該機械装置は、弊社としてはどうしても平成30年3月中に操業を開始したいと熱望し、メーカーにもその旨を度々話してきたのですが、あいにく据付工事の後の試運転の際、ソフトウェアの不具合等もあってなかなか仕様書通りの数値を出すことができず、検収が翌期の4月15日にずれ込んだのは事実です。しかし、遅くとも平成30年3月20日には8割がた仕様書の数値をクリアしており、当該機械装置を使った部品の製作も開始され、当該部品の一部は平成30年3月中に出荷されております。
そうなると、平成30年3月期には機械装置を取得しており、損金経理により1ヶ月分の減価償却費の計上を行っていることから、当該金額の損金算入は認められてしかるべきと考えるのですが、いかがでしょうか。なお、契約上、代金の支払いは検収日に行い、その日に所有権がわが社に移転しております。
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