日本の企業税制
【第82回】
「令和3年度税制改正における研究開発税制の課題」
-見直し事項とグループ通算制度での取扱い-
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
令和3年度税制改正における法人課税関係の重要課題の1つが研究開発税制となることは間違いない。
研究開発税制は、企業が研究開発を行っている場合、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(6~14%)を乗じた金額を控除できる制度である。ただし、法人税額に対する控除上限がある(総額型と呼ばれる本体部分は、法人税額の25%)。
総額型の基本的部分は恒久措置であるが、税額控除割合の上限の引上げ(10%⇒14%)の部分は期限切れを迎える。また、平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%を超える場合の控除率・控除上限の上乗せ措置も期限切れを迎えるからである(それぞれ令和2年度末まで)。
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