日本の企業税制
【第81回】
「令和元年の会社法改正を受けた税制措置と今後の動向」
-株式の無償交付による役員報酬等-
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
昨年12月11日に会社法の一部を改正する法律(以下「改正会社法」)が公布された。
今回の改正は、公布の日から1年6ヶ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されている。なお、株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については、公布の日から3年6ヶ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されている。
改正の内容は多岐にわたるが、株式の無償交付による役員報酬に関しては、令和2年度税制改正により既に手当がなされ、また、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度が創設されることへの税制上の対応については、令和3年度改正の課題となっている。
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