法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例36】
「同族会社の代表者と同居する愛人に対して支給する給与の損金性」
国際医療福祉大学大学院教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、神奈川県内の私鉄沿線のとある駅から徒歩圏内に事務所を構える税理士です。私のクライアントの多くは地元で何十年も前から会計事務所を構えていた父親から引き継いだものですが、その中から廃業する会社が徐々に増えており、顧問先の新規開拓が最近の私の重要な経営課題となっております。
そこで、現状打開の窮余の策として始めたのが、顧客紹介会社の利用とホームページを通じたマーケティング戦略です。後者は、検索エンジンでわが事務所が上位に来るような施策を講じることと、ウェブ広告によりわが事務所のホームページに顧客を誘導することを行っています。前者は、紹介された顧客が顧問契約を締結した場合、年間顧問料の何割かを報酬として支払う施策となります。
その甲斐あってか、わが事務所の顧問先が徐々に増え始めているところですが、その中の1社(A株式会社)のことで相談があります。その会社は創業後10年くらいの芸能事務所で同族会社なのですが、最近売れ始めたタレントが何名か在籍しており、売上げも急上昇しております。そのため、節税の相談が多いのですが、何か手っ取り早い方法はないかとしつこく迫ってきて閉口させられております。
そんな中、A社の社長から連絡があり、現在、税務調査で税務署ともめているので直ちに来てほしいと言われました。話をよく聞いてみると、A社の社長は妻帯者でありながら、自社のタレントの卵Bに手を出して、自宅以外のセカンドハウスに同居させて自分の身の回りの世話をさせており、その対価として給料を毎月50万円支払っているとのことです。BはA社との間に雇用契約がないので従業員ではなく、A社の仕事もしておらず、ただ社長の身の回りの世話をしている愛人に過ぎないことから、税務署の調査官は「「愛人手当」のような個人的な支払いを会社に付け回しているのみでなく、従業員に仮装して給与を支払うのは極めて悪質である」として、厳しく追及されているようです。
私としては、これは良い機会なので、この社長は調査官にこっぴどく絞られるべきと考えているのですが、社長は「最悪でも役員給与として損金に算入されるべき」と主張して譲りません。社長の主張通り、役員給与として損金算入される余地はないのでしょうか、教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。