日本の企業税制
【第7回】
「政策税制の見直しに不可欠な視点」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 阿部 泰久
【本稿の構成】
1 はじめに
2 税制として当然の措置
3 産業存立のために必要な措置
4 経済活性化のために必要な措置
5 おわりに
1 はじめに
法人税率引下げの財源として、租税特別措置の見直しが当然のように言われている。
例えば政府税制調査会法人課税DGの第1回会合(2014年3月12日)において、大田弘子座長名で配布された「法人税の改革の論点について」では、課税ベースの拡大の第1に「租税特別措置はゼロベースで見直すべきではないか」とされている。
確かに、ある政策を推進するために税制上の支援措置として講じられたものについては、その政策効果を検証しつつ見直していくことが必要である。
特に、26年度税制改正で講じられた生産性向上設備投資促進税制のように、当初から期限を限定しての政策効果を狙う措置については、期限到来時に廃止を含めて見直すことも当然である。
2 税制として当然の措置
しかし、租税特別措置の中には、特定の政策を推進するためとは言い難いものがいくつかある。
例えば、移転価格税制や外国子会社合算税制など、国際租税の基本的な仕組みは租税特別措置法で定められているが(外国税額控除制度は本法で規定)、これらを政策税制と考えることはできないであろう。
そもそも、租税特別措置法に規定されているかどうかで制度の要否を判断するのは不毛な議論である。
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