日本の企業税制
【第103回】
「本年度末で適用期限を迎える「長期保有土地等の買換え特例」」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
本年度末(令和5年3月31日)で適用期限切れとなる法人税関係の主要な租税特別措置のうち、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(研究開発税制)と並んで減税規模の大きい措置として、所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から、国内にある一定の土地等、建物又は構築物への買換え特例(以下、「長期保有土地等の買換え特例」)がある(措法65の7①四)。
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