日本の企業税制
【第62回】
「平成31年度与党税制改正大綱における主な法人課税の改正点」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
〇平成31年度与党大綱の公表
平成31年度与党税制改正大綱が12月14日に取りまとめられた。今回の改正の最大の焦点は、2019年10月1日の消費税率10%への引き上げに伴う需要変動の平準化策としての住宅及び自動車関連税制であった。
住宅については、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年)する。ただし、11年目以降の3年間については、各年において、①建物購入価格(上限4,000万円、認定住宅5,000万円)の3分の2%、②ローン残高の1%のいずれか少ない金額を税額控除することとする。
車体課税については、まず、自動車税が1台当たりの排気量に応じて1,000~4,500円/年引き下げられることに加え、需要平準化対策として、平成31年10月1日から平成32年9月30日の1年間に限り、乗用車(軽自動車を含む)について環境性能割の税率を1%分軽減する措置が講じられる。
以下では、平成31年度税制改正大綱における法人課税のポイントを紹介したい。
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