日本の企業税制
【第75回】
「グループ通算制度の特徴」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
〇令和2年度改正で注目される「グループ通算制度」
2020年1月20日、第201回国会(常会)が召集された(会期は6月17日までの150日間)。
1月下旬あるいは2月上旬には、昨年末に取りまとめられた令和2年度税制改正大綱に基づき、税制改正法案が国会に提出されるものと見込まれる。
今回の改正法案(法人税法関連)において最大のボリュームを占めるのが、連結納税制度の見直しである。この見直しにより、連結納税制度はグループ通算制度へと衣替えすることになる。
まずは大綱を踏まえ、令和4年4月1日以後開始する事業年度から始まる新たな制度を概観することとしたい。
〇納税主体はグループ内の各法人へ
現行の連結納税制度では、連結納税グループをあたかも1つの法人であるかのごとく扱い、連結親法人がグループを代表して申告・納税義務を負うこととされているが、新たな制度では、グループ全体での損益通算については維持する一方、グループに属する各法人が個別にそれぞれ申告・納税義務を負うこととなる。この点こそが今回の見直しの眼目である。
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