法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例18】
「臨床検査の委託を受ける会社における検査機器に対する特別償却の適用」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、東京都内で医療機関から委託を受けて臨床検査を行うことを主たる業務とする株式会社Aにおいて、経理を担当する者です。当社において扱っている臨床検査項目は、大きく分けて「アレルギー検査」、「遺伝子・染色体検査」、「薬物・毒物検査」、「濫用薬物検査」、「研究検査」となっております。正確かつ信頼性のある臨床検査を行うため、当社においては常に優れた臨床検査技師の雇用はもちろんのこと、最新の臨床検査機器の導入に努めております。
近年、臨床検査機器の高度化に伴い、その価格も高額化しております。そのため、わが社の限られた資金を効率的に投入する目的で、臨床検査機器については購入のみならずリース(所有権移転型リース取引)による調達も積極的に行っているところです。また、その経理処理の際には、租税特別措置法に定める特別償却の適用(措法42の6)を受けています。なお、わが社は租税特別措置法施行令第27条の6に定められる「中小企業者」に該当します。
ところが、先日受けた税務調査において、当社が取得した臨床検査機器は、租税特別措置法に定める特別償却の適用が受けられる「機械及び装置」には該当しないことから、特別償却に係る金額の損金算入が認められない旨を言い渡されました。
当社が導入している高度・高価な臨床検査機器が「機械及び装置」には該当せず、特別償却の恩恵に与れないという調査官の主張には、どうにも納得がいかないのですが、私の解釈の方が間違っているのでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。