日本の企業税制
【第80回】
「連結納税制度適用会社のグループ通算制度への移行」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
令和4年4月1日から連結納税制度からグループ通算制度に衣替えされるが、それまで連結納税制度を適用していたグループについては、グループ通算制度への移行について経過措置が設けられている。
〇連結納税制度を適用している場合のグループ通算制度の承認申請
内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人が、グループ通算制度の適用に係る承認(「通算承認」という)を受けようとする場合には、適用を受けようとする最初の事業年度の開始の日の3月前までに、これらの全ての連名による承認申請書をその内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出する必要がある(法法64の9②)。
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