公開日: 2016/08/18 (掲載号:No.181)
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日本の企業税制 【第34回】「国別報告事項の提供制度の創設」

筆者: 小畑 良晴

日本企業税制

【第34回】

「国別報告事項の提供制度の創設」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

1 国別報告事項の提供制度の創設

平成28年度税制改正においては、OECDのBEPSプロジェクトの最終報告書(行動13「移転価格文書化制度及び国別報告書」)を踏まえ、特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度が創設された。

これは、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(原則として、「最終親会社等」)が、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxにより、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供する制度であり(措法66の4の4①)、その提供は、英語により行うこととされている(措規22の10の4④)。

この制度のベースには金商法上の連結財務諸表が用いられているが、細かい点で差異があることに注意しなければならない。

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【第34回】

「国別報告事項の提供制度の創設」

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

1 国別報告事項の提供制度の創設

平成28年度税制改正においては、OECDのBEPSプロジェクトの最終報告書(行動13「移転価格文書化制度及び国別報告書」)を踏まえ、特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度が創設された。

これは、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(原則として、「最終親会社等」)が、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxにより、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供する制度であり(措法66の4の4①)、その提供は、英語により行うこととされている(措規22の10の4④)。

この制度のベースには金商法上の連結財務諸表が用いられているが、細かい点で差異があることに注意しなければならない。

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連載目次

日本の企業税制

▷2024年
▷2023年

筆者紹介

小畑 良晴

(おばた・よしはる)

一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長

1965年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。同年(社)経済団体連合会(現 日本経済団体連合会)事務局入局。
2006年経済法制グループ長 兼 税制・会計グループ副長、2009年経済基盤本部主幹、2015年より現職。
税制、経済法規、金融・資本市場などの各委員会を担当。

【著書】
・『改正会社法対応版 会社法関係法務省令 逐条実務詳解』共著(清文社)
・『税制改正の要点解説』共著(清文社)
他多数

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