日本の企業税制
【第34回】
「国別報告事項の提供制度の創設」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
1 国別報告事項の提供制度の創設
平成28年度税制改正においては、OECDのBEPSプロジェクトの最終報告書(行動13「移転価格文書化制度及び国別報告書」)を踏まえ、特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度が創設された。
これは、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(原則として、「最終親会社等」)が、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxにより、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供する制度であり(措法66の4の4①)、その提供は、英語により行うこととされている(措規22の10の4④)。
この制度のベースには金商法上の連結財務諸表が用いられているが、細かい点で差異があることに注意しなければならない。
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