法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【第3回】
「法人税の課税所得計算と損金経理(その3)」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
(5) 確定決算主義と逆基準性
次に、わが国における法人税の課税所得計算に関して、企業会計準則主義とともに重要な原則である「確定決算主義」について確認しておきたい。
確定決算主義とは一般に、法人は確定した決算に基づき、確定申告書を作成し提出すべきことを指す(法法74①)(※1)。ここでいう「確定した決算」とは、会社法上、定時株主総会による計算書類の承認(会社法438②)又は定時株主総会に提出された計算書類の取締役による内容の報告(会社法439)を意味する(※2)。
(※1) なお広義では、損金経理や公正処理基準を含むと解されている。岡村忠生『法人税法講義』(成文堂・2004年)29頁。一方、渡辺教授は、確定決算主義は手続的なルール、公正処理基準は実体的なルールと整理する。渡辺徹也『スタンダード法人税法』(弘文堂・2018年)36頁。
(※2) 金子宏『租税法(第二十二版)』(弘文堂・2017年)868頁。
ただし、判例上、例えば、事業年度末に総勘定元帳の各勘定の閉鎖後の残高を基に作成した決算書類に基づいて作成し行った確定申告は、当該決算書類につき株主総会の同意を得ていないとしても有効であるとされる(福岡高裁平成19年6月19日判決・訟月53巻9号2728頁)など、一定の場合には、株主総会の承認を受けていない計算書類に基づく確定申告も有効であると解されている。
ところで、このような確定決算主義をめぐりかねてから問題となってきた事象に、いわゆる逆基準性(逆基準現象)の問題がある。この点については、会計学と租税法とではやや異なった見解が提示されている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。