法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【第4回】
「法人税の課税所得計算と損金経理(その4)」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
(6) 費用収益対応の原則
法人税法における損金性、すなわち当該損金をどの年度において計上するのかという年度帰属の問題を理解するにあたり、避けて通れないのが「費用収益対応の原則」と「権利確定主義」についてである。以下でそれぞれの意義を確認しておきたい。
まず費用収益対応の原則(matching principle)であるが、これは一般に、経済活動の成果をなす収益と、それを得るために費やされた犠牲としての費用を、厳密に対応づけその差額を利益として算定することを通じて、各会計期間の経営成績を適切に測定するという、企業会計における利益計算の基本原則であると解されている(※1)。
(※1) 桜井久勝『財務会計講義(第19版)』(中央経済社・2018年)75頁。
それでは、費用収益対応の原則は法人税法においても妥当するのであろうか(※2)。これについては、法人税法第22条第4項を根拠に、法人所得の計算においても妥当するものと解すべきというのが通説である(※3)。すなわち、以下のように整理できるのである。
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