公開日: 2020/08/20 (掲載号:No.382)
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日本の企業税制 【第82回】「令和3年度税制改正における研究開発税制の課題」-見直し事項とグループ通算制度での取扱い-

筆者: 小畑 良晴

日本企業税制

【第82回】

「令和3年度税制改正における研究開発税制の課題」

-見直し事項とグループ通算制度での取扱い-

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

令和3年度税制改正における法人課税関係の重要課題の1つが研究開発税制となることは間違いない。

研究開発税制は、企業が研究開発を行っている場合、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(6~14%)を乗じた金額を控除できる制度である。ただし、法人税額に対する控除上限がある(総額型と呼ばれる本体部分は、法人税額の25%)。

総額型の基本的部分は恒久措置であるが、税額控除割合の上限の引上げ(10%14%)の部分は期限切れを迎える。また、平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%を超える場合の控除率・控除上限の上乗せ措置も期限切れを迎えるからである(それぞれ令和2年度末まで)。

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日本企業税制

【第82回】

「令和3年度税制改正における研究開発税制の課題」

-見直し事項とグループ通算制度での取扱い-

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

令和3年度税制改正における法人課税関係の重要課題の1つが研究開発税制となることは間違いない。

研究開発税制は、企業が研究開発を行っている場合、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(6~14%)を乗じた金額を控除できる制度である。ただし、法人税額に対する控除上限がある(総額型と呼ばれる本体部分は、法人税額の25%)。

総額型の基本的部分は恒久措置であるが、税額控除割合の上限の引上げ(10%14%)の部分は期限切れを迎える。また、平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%を超える場合の控除率・控除上限の上乗せ措置も期限切れを迎えるからである(それぞれ令和2年度末まで)。

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連載目次

日本の企業税制

▷2024年
▷2023年

筆者紹介

小畑 良晴

(おばた・よしはる)

一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長

1965年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。同年(社)経済団体連合会(現 日本経済団体連合会)事務局入局。
2006年経済法制グループ長 兼 税制・会計グループ副長、2009年経済基盤本部主幹、2015年より現職。
税制、経済法規、金融・資本市場などの各委員会を担当。

【著書】
・『改正会社法対応版 会社法関係法務省令 逐条実務詳解』共著(清文社)
・『税制改正の要点解説』共著(清文社)
他多数

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